事業内容
「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に則り、住宅防音工事の対象区域(第一種区域)内の住宅の所有者や住民の皆様方に対して、
航空機騒音からくる障害を防止・軽減するための工事を行います。
工事は基本的に補助金で賄われるため、お客様から費用はいただきません。
WECPNL(継続感覚騒音レベル)とは
WECPNL(Weighted Equivalent Continuous Perceived Noise Level)は、航空機騒音の総量を継続感覚騒音レベルとして評価する指標です。音響の強度や継続時間、発生時間帯など複数の要素を考慮し、ICAOで提案された航空機騒音の「うるささ」を示します。法令の改正に伴い、今後の第一種区域では新しい単位が指定されますので、最新の情報を提供いたします。
告示前住宅防音事業 | 防衛大臣が指定する第一種区域に、区域指定される以前から所在している住宅が対象となります。 |
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特定 住宅防音事業 | 第一種区域に所在する住宅のうち、特定の区域及び期日に所在している住宅が対象となります。 |
告示後 住宅防音事業 | 第一種区域に所在する住宅のうち、特定の区域及び期日に所在している住宅が対象となります。 |
第一種区域 | 告示前住宅防音事業の対象 | 特定前住宅防音事業の対象 | 告示後前住宅防音事業の対象 |
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昭和53年12月28日に告示した区域(防衛施設庁告示第21号) | 昭和53年12月28日までに建築された住宅 | 昭和53年12月29日から昭和58年3月10日までに建築された住宅 | 昭和58年3月11日から平成20年3月10日までに建築された住宅 |
昭和56年7月28日に告示した区域(防衛施設庁告示第12号) | 昭和56年7月18日までに建築された住宅 | 昭和56年7月19日から昭和58年3月10日までに建築された住宅 | - |
昭和58年3月10日に告示した区域(防衛施設庁告示第8号) | 昭和58年3月10日までに建築された住宅 | - | - |
第一種区域 | 告示前住宅防音事業の対象 | 特定前住宅防音事業の対象 | 告示後前住宅防音事業の対象 |
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昭和56年7月18日に告示した区域(防衛施設庁告示第13号) | 昭和56年7月18日までに建築された住宅 | 昭和56年7月19日から昭和58年9月10日までに建築された住宅 | - |
昭和58年9月10日に告示した区域(防衛施設庁告示第21号) | 昭和58年9月10日までに建築された住宅 | - | - |
アスベスト(石綿)は天然に発生する鉱物繊維であり、かつては建材や断熱材として一般的に使われてきました。しかし、その後の調査でその粉塵は人体に悪影響を及ぼすことが判明し、現在は取り扱いが禁止されています。
アスベストが使用されている建築物に関しては、改修や解体時にその除去を行う必要があり、当社では安全で確実な方法でアスベスト処理をいたします。
また除去作業後もアスベストの廃棄が完了するまで細心の注意を払い、作業を遂行します。